ファクタリング業界の多くのウェブサイトを覗くと、「売掛債権の二重譲渡を行えば詐欺罪に問われる可能性があります」との警告が必ずといってよいほど記載されている。その文言は、まるで刑務所の鉄格子を見せつけるかのように、利用者の心に恐怖を植えつける。しかし、これは法的に極めて乱暴な論理であり、現実にはほとんど成立し得ないというのが法実務の常識である。
まず、詐欺罪が成立するためには、刑法246条に定められた4つの構成要件がすべて揃っている必要がある。すなわち:
- 欺罔行為(だます行為)
- 錯誤(だまされたこと)
- 処分行為(金銭などの交付)
- 財産的損害(被害の発生)
加えて、それを行った者に「他人をだまし、金を取ろうという故意(詐欺意思)」がなければならない。
では、二重譲渡のケースを見てみよう。仮に、資金繰りに困った会社が同じ売掛債権を二つのファクタリング会社に譲渡してしまったとしても、それだけでは詐欺罪に直結しない。なぜなら、「最初から騙し取るつもりがあった」とまでは言えないからだ。
この点をファクタリング会社の多くはあえて伏せているが、詐欺罪の立証には非常に高いハードルが存在する。たとえば、
- 「他社にも譲渡していたが、すぐ返済するつもりだった」
- 「複数債権を混同していたが、返す意志はあった」
こうした主張がされると、検察は「最初から騙し取る意思=詐欺意思」があったことを立証しきれない。つまり、返済の意思や代替資金の存在があれば、「故意」に疑義が生じるため、不起訴となるケースが大半なのだ。
実際、ファクタリング業界で“二重譲渡による逮捕”と報じられる例はごくわずかであり、その多くは架空債権の捏造や偽造契約書の提示など、悪質なケースに限られている。たんに二社に債権を出してしまっただけでは、刑事事件になり得ないのが実態だ。
それにもかかわらず、なぜ多くのファクタリング会社が「詐欺罪に問われる可能性があります」と記載しているのか?──それは利用者を萎縮させ、支配しやすくするためである。「刑事事件」という言葉をちらつかせ、強制的な返金交渉や、違約金の支払いを正当化するための“恐怖の道具”として使っているに過ぎない。
こうした情報操作は、法的無知につけ込んだ優越的地位の乱用であり、極めて不誠実かつ非倫理的である。そもそも、2社間ファクタリングはその構造上、債権の「譲渡通知」が売掛先に届かない限り、譲渡の優劣を判断する手段がなく、法的にも“二重譲渡”の可否をめぐる混乱が起きやすい。だからこそ、裁判所でも民事的に処理されるのが通例であり、いきなり刑事事件に飛躍することはまずない。
結論を言えば、「二重譲渡=詐欺罪」という言説は、法的にも事実上も成り立たない。これを無批判に受け入れるのは危険であり、ファクタリング利用者こそが、こうした“脅しの論理”に対抗する知識を持たねばならない。
「詐欺罪」という言葉に怯える前に、まずはあなたの“意図”がどうだったのか、そしてそれが本当に“騙す行為”といえるのかを冷静に考えてほしい。たとえ二重譲渡があったとしても、返す意志と対応があったのなら、それは刑事事件ではない──それが、日本の刑法が守っている最も根本的な原則である。

