🎯「合法ヤミ金」を装う卑劣な業者たち――東京弁護士会が見抜いた本質

不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

📝 東京弁護士会の明快な声明

東京弁護士会はこの意見書で、ファクタリング業が“資金融通そのもの”と認定されるべきと明記しています。

「ファクタリング契約ないし債権譲渡契約において、譲受人に償還請求権や買戻し請求権が付いている場合…実質的には高金利で金銭を貸し付けているものとみるべき事例が増えてきている」

さらに、

「これら偽装ファクタリング業者は、…売掛先への通知を行わないいわゆる二者間ファクタリングであり、ファクタリング業者が自ら債権の管理・回収を行っているという実態はない」

つまり、形式的に偽装をしていながら、実態はまぎれもなく“貸金業”であり、金融規制の視点から完全にアウト――という極めて踏み込んだ認定です。

⚠️ 全ての二社間ファクタリングが偽装――業者の卑劣な自己正当化

にもかかわらず:

「逮捕されたところだけが偽装ファクタリングで、うちの営業は合法です」

という姿勢。形成すべきは、「法の抜け穴」ではなく、「責任」を隠す姑息な言い逃れです。

意見書は強烈です:

「貸金業法や出資法の適用を免れるものではない。これらの取引を業として行うことは貸金業法違反(無登録営業)および出資法違反(高金利)に該当する」

つまり彼ら自身すら、ダークサイドに片足を踏み入れている。にもかかわらず、詐欺師のように「全部が違法ではない」と主張するのは、自らが犯罪行為を行っている証左であり、最も卑怯な態度です。

💸 手口の卑劣さと社会的影響

意見書が指摘する構造は周到です:

  • 償還請求権・買戻し特約:売掛先が支払えなくても、支払わざるを得ない義務が生じる
  • 二者間ファクタリング:債務者に気づかれず、高利が隠蔽される
  • 高金利(年率100%超):返済不能の悪循環が顕在化

これらは全て、狡猾かつ冷酷な金の回収ビジネス。債務者を精神的・経済的に追い込み、立ち上がれないほど傷つけてから回収する構造です。まさに“精神的拷問”です。

🧨 拡大する被害と救済の必要性

東弁はこうも述べます:

「最近では給与ファクタリングと称して…年利に換算すると数百パーセント以上にも相当するような高額な手数料を徴収」

「表に出ている被害は、氷山の一角に過ぎない」

つまり、目立つ逮捕事例だけではない。「潜在被害」こそが巨体であり、多くの中小事業者や個人が影響を受けて苦しんでいるという現実。これは人災である。

🛑 業者の戯言:「問題業者だけ」を切り離す論理破綻

「当社は健全です」「問題視されるのは一部の悪質業者だけ」——そんな言い分は通用しません。

東京弁護士会はあらためて指摘します:

「貸金業法第2条、第42条及び出資法第7条を改正して…偽装ファクタリング業者の行う資金融通サービスについても、金銭の貸付けとみなすことを条文上明記すべき」

つまり、「ファクタリング」を謳いながら実質金貸し行為をしている全体を網羅する規制が必要ということです。

🚨 結論:これ以上の言い訳は通じない

  • すべての二社間ファクタリング業者は、本質的に「貸金」そのものであり、偽装ファクタリングである
  • 彼らの“自己正当化”は、法的にもモラル的にも欺瞞に満ちており、世界一汚い言い逃れである
  • 行政と立法は、東京弁護士会の提言に従い、即時の全面規制と刑事処罰の明文化に動くべきである

東京弁護士会が明言したとおり、二社間ファクタリングは構造的に偽装貸付であり、その欺瞞性は「一部業者が悪質」などという生ぬるい話では済まされない。譲渡禁止特約を無視し、債務者の承諾もなく、法的根拠も不明確な契約で高利を回収するこの手法が、「売買」などと呼ばれること自体、法の悪用である。

もはや彼らを**「金融業者」などと呼ぶ必要すらない。
呼ぶべきは――“犯罪者”である。**