■ 返済不能?それ、ファクタリングじゃなくて融資です
「ファクタリングは資金繰りの改善に役立つ便利なサービスですが、何らかの理由で返済できない状況に陥ることもあります。」
この書き出しからして、既に事実誤認の臭いが漂っている。ファクタリングとは本来、**「売掛債権の譲渡」**であり、融資ではない。したがって、「返済」という言葉が登場する時点でおかしい。金融庁も明言している通り、ファクタリングは債権売買であって、金銭の貸付ではない。
それなのにこの2社間ファクタリング会社は、「返済不能に陥る理由」なる項目を立てて、堂々とその存在を正当化しようとしている。これはまさに**“言葉のマジック”による偽装融資の温床**である。
■ 売掛金を「渡す」?それは債権譲渡じゃない
「売掛金が入金されれば、それをファクタリング会社に渡す仕組み」
この説明もまた、致命的に間違っている。正確には、債権が譲渡された以上、その売掛金は利用者の手を介さず、ファクタリング会社が直接回収すべきものである。ところが2社間ファクタリングでは、譲渡通知を行わないため、債権の所在は曖昧なままとなる。
結果的に、利用者が売掛金を受け取ってから「ファクタリング会社に返す」という手順になる。これは明らかに債権譲渡の体を成しておらず、実態は単なる融資取引である。
■ ノンリコースの嘘、リコースの地獄
「償還請求権なしの契約であれば、売掛金が未回収だったとしても利用者が直接責任を負うことはありません」
一見すると親切なアドバイスのようだが、実務上はまったく異なる。多くの「償還請求権なし」とされる契約でも、実際には遅延時の“督促”や“協議”と称して返済を迫る事例が後を絶たない。
逆に、「償還請求権あり」の契約に至っては、もはや完全に融資と同一だ。ここまでくると、貸金業登録を受けていない業者がこれを行えば、**貸金業法違反(無登録営業)**に該当する。自ら「貸金と同等」と説明しながら登録を持たないなら、確信犯的な違法行為である。
■ 行政が放置する“合法ヤミ金”の実態
本件のような2社間ファクタリングは、いわば**「合法を装ったヤミ金」**である。高金利で資金を貸し付けるが、名目上は「債権譲渡」として届け出不要。利息制限法も貸金業法も回避できる。
こうしたビジネスモデルが成立する背景には、行政の無作為がある。金融庁や経産省は、ファクタリングを「金融業に該当しない」との立場を取り続けている。そのため、業者は法の空白を縫って暴利を貪り続けているのだ。
■ 壊される中小企業の資金繰りと信用
このような業者のサイトを見て、「合法的な資金調達だ」と誤解する中小企業経営者も少なくない。しかし実際には、高率な手数料(事実上の高利)や、売掛金不払い時の督促、さらには訴訟・差押え・破産申立てにまで至るケースも散見される。
多くの企業が、二重譲渡や架空債権提示に手を出し、民事・刑事両面のリスクに巻き込まれている。こうなると、もはや「資金繰り支援」どころか「企業破壊ビジネス」である。
■ 日弁連も警鐘を鳴らす偽装ファクタリング
日本弁護士連合会は、2021年3月の会長声明で「債権譲渡を偽装して実質的に資金を貸し付ける行為は、貸金業法に違反する可能性がある」と明言している。これはまさに2社間ファクタリングの多くに該当する。
にもかかわらず、こうした業者が平然と広告を打ち、SEOで検索上位に現れる現状は、国家のガバナンスの欠如そのものだ。
■ 結語:本当に「返済できない理由」なのは誰か
引用記事の締め括りは、「返済できない理由を理解しておこう」と説くが、返済不能に陥る構造を作っているのは、まさにその業者自身である。
債権譲渡を装った融資。償還請求権の事実上の強要。無登録のまま行う貸付業務。——これらの実態を「便利な資金調達手段」と称して広めるのは、明確な社会的加害行為である。
「ファクタリングに見せかけた融資」を黙認してはならない。これは中小企業の命綱を逆手に取った構造的詐欺であり、厳しい法的・社会的制裁が求められる。

