「悪徳業者に気をつけろ」と語るあなたが悪徳では?――2社間ファクタリング業者の欺瞞的自己免罪

ファクタリングの違法性と契約について

■ “注意喚起”を装った自己正当化の滑稽さ

「悪徳業者に注意しよう」「契約内容をよく確認しよう」――こんな尤もらしい言葉が、2社間ファクタリング業者の公式サイトに並んでいる。だが、その文言の裏には法の目をすり抜けるスキームの存在と、自らの立場を正当化する意図が透けて見える。

自己免罪のために「他の業者が悪質だ」とアピールするこの手法は、悪徳業者の常套手段である。まるで、「自分は詐欺師じゃない」と声高に叫ぶ詐欺師と同じだ。


■ 「住所があれば安全」は空虚な免罪符

「公式サイトがあっても所在地の記載がなかったりする業者は、悪徳業者の可能性があります」

では、登記住所があれば安全なのか? 現実には、バーチャルオフィスやレンタル登記住所を使っている業者も多数存在し、そこには実体のない法人が乱立しているケースも珍しくない。中には、全く同一の住所に数十社の“ファクタリング会社”がひしめくケースもある。

住所が載っているだけで「安心です」と語る業者は、その安全性を証明する責任を果たしていない。そのような表面的な表示だけで判断を促すこと自体が、極めて無責任かつ悪質だ。


■ 偽装工作の指南書?「債権譲渡と書いてあればOK」という倒錯

「金銭消費貸借契約ではなく『債権譲渡契約(売買契約)』と明確に記載されているか」

この言葉の本当の意味は、「中身が融資であっても、契約書に“債権譲渡”と書けばセーフ」というロジックである。

だが、これはまさに偽装ファクタリングの核心的な欺瞞である。利用者は事実上、資金を借り入れ、後日売掛金で“返済”している。これは法的に見れば、債権譲渡を装った貸付契約と評価される余地がある。契約書の名称だけで実態を誤魔化すなど、最も悪質なスキームのひとつだ。


■ そして決定打:「返済しなければならない」という矛盾

こうした業者の言い分を決定的に破綻させるのが、実際にサイトに掲載された以下の記述である:

「2社間ファクタリングの場合、取引先から売掛金の入金があったら、利用者が期限までにファクタリング業者に返済をしなければなりません

返済? 一体何の話だろうか。

本来、ファクタリングとは「債権の売買」であり、売った後は利用者に返済義務など一切ないはずである。売掛金を買い取ったのは業者なのだから、売掛先からの入金があるかどうかは、もはや利用者の責任外のはずだ。

にもかかわらず、「返済」と書かれている。つまり、業者自身が“これは貸付なんです”と認めてしまっているに等しい

こんな矛盾だらけの構造を放置していること自体、この業界全体が制度的詐欺の温床であることを物語っている。


■ ノンリコース? 実務では“フルリコース”です

「ノンリコース契約になっているかを確認しましょう」

言うだけならタダである。契約書に「償還請求権なし」と書かれていても、実際には売掛先の支払い遅延を理由に督促・連絡・法的措置を受けたという利用者の報告が後を絶たない。

裁判所に提訴された例では、売掛金未入金を理由に損害賠償請求や再契約の強要まで起きている。このような運用がまかり通っている限り、「ノンリコース」とは**“建前”であり、利用者を油断させるための詐術**に過ぎない。


■ 担保がない? ではなぜ“個人責任”が発生するのか

「担保や保証人などを求められることはないか」

2社間ファクタリングでは、確かに“物的担保”は要求されない。だが代わりに、法人代表個人の“連帯責任”が書面の奥に忍ばされているケースが多い。これは実質的に保証人と同じ効果を持つ条項であり、資産や給与を差し押さえられるリスクすらある。

業者が「担保不要」と言うとき、それは表面上の話であって、実際には個人の人生を巻き込む契約が締結されていることを、我々は決して見落としてはならない。


■ 利用者に責任を押しつける“啓発ごっこ”の不誠実

こうしたサイトに一貫しているのは、「契約書を読まなかったあなたが悪い」「所在地を確認しなかったあなたの責任」といった、被害者責任論の押しつけである。

だが、問題の本質はそこにはない。問題は、業界自体が、制度上の“抜け道”としてファクタリングを装った融資行為を横行させている構造にある。 その構造を温存しながら、「注意しましょうね」と語りかける態度は、まさに加害者が“自己責任論”で逃げ切ろうとする構図そのものである。


■ 結語:この業界に“まともな業者”はいるのか

繰り返すが、2社間ファクタリングとは本来、債権譲渡契約のはずである。返済義務もなければ、担保も要らない。ましてや個人保証や強制的な再請求などあってはならない。

それなのに「返済しなければなりません」などという言葉が出てくる時点で、その実態は限りなく貸金業に近い。にもかかわらず、業者は貸金業登録を持たず、利息制限法も無視した“手数料”で暴利をむさぼっている。

この構造を生んだ責任は、事業者だけでなく、それを放置した行政、投資家、そして情報発信者にもある。

我々が今なすべきは、「安全な業者を選ぶこと」ではなく、この構造そのものを問い、制度として粉砕することだ。