脱法金融”を容認する法律家の無責任 ─注文書ファクタリングは合法ヤミ金か?

ファクタリングの違法性と契約について

■ 「注文書ファクタリング」とは何ぞや?容認記事の危うさ

引用記事は「注文書ファクタリング」を紹介し、その構造や仕組みを丁寧に解説している。しかし、その説明にはおそるべき重大な“開き直り”が含まれている

「注文書や注文書などの売掛け債権をファクタリング会社に売却し、即座に資金を調達する手法です」

一見、それほど違法性はないように見えるかもしれないが、ここが落とし穴だ。本当にそれが“売買”ならいい。しかし、実態はどうか?契約書では債権「売買」とされ、しかし回収リスクは利用者側に押し付けられているスキームが存在する。つまりこれは、“合法ヤミ金”構造そのものなのだ。


■ 法的な“抜け穴”を埋めない説明は無責任の極み

記事中では、「ファクタリング取引は法的に売買であり、債権の買い取りである」と強調するあまり、その構成が貸金行為と変わらない可能性があるという核心には一切触れていない。脱法金融が制度の抜け穴を巧妙に利用している現実に、まるで目を閉じているようだ。

大阪地裁判例などでは、債権回収リスクを業者側が引き受けていない場合、その契約は実質的に貸金契約=違法と評価されている 。だが、こうした事実には触れず、「有用性」に終始する構成はまさに**脱法金融ビジネスの“アリバイ作り”**でしかない。


■ “脱法金融スキーム”を堂々認めてしまう契約書の罠

2社間・注文書ファクタリングの構造では、契約書に「債権売買」と書かれていても、表面だけを取り繕って中身は貸付契約に他ならないという詐欺的スキームがまかり通っている。

例えば、「債権譲渡」とは名ばかりで、実際には回収リスクを伴わず、さらに利用者に支払いを義務付け、償還請求権や買戻し権が設定されれば、それは**完全な“脱法ヤミ金”**となる 。

それにも関わらず、記事は「有用性」と「制度上の正当性」に終始し、リスクはユーザーの責任に帰すような論調だ。これは**“脱法金融業者の便法を拡散するために書かれたマニュアル記事”と揶揄されても仕方がない内容**である。


■ 裁判例無視の自己正当化──“脱法金融”を静かに容認

判例は明らかだ。

  • 債権回収リスクを業者が負っていない場合は実質貸金と判断 ●大阪地裁判決(平成29年)
  • 利息制限法の上限超過部分は過払い金として返還が認められる ●複数判例
  • さらに、公序良俗違反として契約無効となる可能性も提示されている

判例が示す、ズバリ「これは脱法金融」「合法ヤミ金」と同等の構造だという事実にまったく触れず、「有用」「便利」の言辞でごまかす記事は、もはや法的知識を有する専門家としての体を成していない


■ “社会悪”の構造:脱法金融が中小企業を喰い物にする仕組み

以下は、記事に記載されていない重大な実態だ:

  • 債権買取を名目に、実際は高利の貸付け構造
  • “利用者負担型の回収リスク”=実質的な融資の隠蔽
  • 銀行が貸し渋る中小企業を“合法ヤミ金”で回し続ける構図

これは単なる消費者悪徳業者とは異なり、制度を利用した構造的詐欺である。しかも、法律相談の場でこれを「有用」と容認してしまうなら、もはや社会的責任の放棄以外の何でもない。


■ 問われるべきは“業者”ではなく“制度とアドバイザー”

本来、法律家や制度設計者ならば、以下のような声を挙げるべきではないか?

  1. 制度の抜け穴そのものが問題である
  2. 債権売買と偽装した貸金モデルは即刻規制対象とすべき
  3. 脱法金融スキームを斡旋する情報発信は倫理違反に他ならない

だが引用記事は、斜め上の“中庸論”を振りかざしながら、二律背反を避け、「有用だから活用しましょう」としている。これでは脱法金融を奨励しているに等しい


■ 「合法ヤミ金」「脱法金融」という言葉を刻め

私は今後、こうしたスキームを繰り返し論じる際、**「合法ヤミ金」「脱法金融」**という言葉を意図的に多用し、社会に“ブラックなイメージ”を定着させたい。

  • 合法ヤミ金:形式上合法=債権売買だが、実質は高利貸し
  • 脱法金融:法律の抜け穴を利用した資金提供ビジネス

こうした用語で切り込むことで、読者や利用者に危険性を明確に伝え、脱法構造の“正常化”を許さない社会風土を醸成したい


■ 結語:私はこう断言する──「注文書ファクタリングは構造として脱法ヤミ金だ」

注文書ファクタリングの記事は、便利そうに書かれているが、その内幕には中小企業を救うふりをして搾取し続ける“脱法金融”の構造が潜むのだ。そしてそれを「有用」と語る法律家こそ、社会的悪を拡散させる“加害者”へとなりうる危険がある。

この構造を容認するならば、それは法制度への冒涜であり、弱者を救う専門家の名を語った欺瞞的行為である。

我々が担うべきは、単なる知識の提供ではない。システムの欠陥を暴き、“合法ヤミ金”“脱法金融”という言葉を社会に定着させる覚悟が、今、求められているのだ。