2社間ファクタリング「返済できないと刑事事件」の真実

ファクタリングの違法性と契約について

2社間ファクタリングの広告やコラムには、時折ゾッとする内容が平然と書かれています。今回取り上げるのは、とある業者サイトの「返済できないと民事・刑事の両方で責任を負う可能性がある」という文章。
一見すると警告文に見えますが、よく読めばこの文章、業者側の都合と論理が色濃く滲み出ています。
「返済期日」と言っている時点で“売買契約”ではない

本来、ファクタリングは“売掛債権の売買”です。債権を売った時点で代金を受け取り、以降は買い取った側が債権回収の権利とリスクを負うのが基本構造です。
ところが、今回の文章では当然のように「返済期日」という言葉が登場します。返済?期日?延滞金?これらは貸金契約やリース契約に近い用語であり、本来の債権売買契約とは相容れません。

つまり、看板こそ“ファクタリング”ですが、実態は融資に極めて近い金銭貸借契約。しかも貸金業登録を回避するための脱法スキームです。だからこそ「返済できないと損害賠償」「延滞金発生」という発想になるわけです。
「民事責任」と「刑事責任」のセット売りで脅す手口

文章では、返済できなければまず「債務不履行」、さらに場合によっては「横領罪」「詐欺罪」にも問われるとしています。この並び方そのものが典型的な心理的圧力のかけ方です。

民事責任:延滞金、損害賠償、財産差押え

刑事責任:懲役刑もあり得る重罪

民事はあくまで当事者間の金銭問題ですが、「刑事告発されるかも」という文言を混ぜることで、利用者に“逃げ道がない”という恐怖を植え付けています。
これは、債務者を逃げられない心理状態に追い込み、任意の支払いを引き出すための“脅し文句”として機能します。
「使い込み=横領」の危険な誘導

記事中で最も危ういのが、「2社間ファクタリングで売掛金を回収したのに返済しないのは預り金の着服、つまり横領」という論理です。
確かに、債権を譲渡した後にその債権の回収金を自分で使ってしまえば、民事的な返還義務はあります。しかし、刑事上の横領が成立するかは別問題であり、そこには厳格な構成要件があります。

にもかかわらず、業者は「返済できなければあなたは犯罪者」という印象を与える書き方をしています。これは事実上、契約履行を強制するための法的脅迫に近いものです。
「架空請求=詐欺」は本当だが…

「架空請求書を作ってファクタリングを利用したら詐欺罪」という部分は正しい指摘です。存在しない債権を譲渡するのは完全に犯罪ですし、業界内でも水面下で問題化しています。

しかし、ここで忘れてはいけないのは、業者側もそのリスクを承知で即日・無審査に近い形で契約しているという事実です。本当に健全な与信管理を行っていれば、架空債権の買取など簡単には発生しません。
つまり、「詐欺をする利用者が悪い」で終わらせるのではなく、「詐欺を容易にしている業者の与信体制」にもメスを入れるべきなのです。
「返済」という言葉が出る時点でアウトな理由

健全な3社間ファクタリングであれば、債権回収は業者が直接売掛先から行います。したがって、売掛先が倒産しない限り“返済”という概念はありません。
ところが2社間では、売掛金は一度利用者が受け取り、それを業者に支払う形になります。ここで使われるのが「返済」という言葉です。

この構造は貸金契約と同じであり、法的には債権譲渡の仮装、実質は金銭消費貸借と認定される可能性があります。過去の裁判例でも、形式が売買契約でも実態が貸付と判断された事例は少なくありません。
延滞金と損害賠償の二重取りリスク

文章では「延滞金の支払い」「高額の損害賠償請求」と両方を並べていますが、これが実務上どう適用されるかは極めてグレーです。
遅延損害金は損害賠償の一種ですから、本来は両方を二重に請求することはできません。それを平然と並べて書くあたり、法的整合性よりも利用者への威圧効果を優先していることが透けて見えます。
「やむを得ない事情なら大丈夫」の欺瞞

「事情があれば遅れてもOK」とも書かれていますが、これは耳障りの良い一文に過ぎません。実際には、事情を説明しても延滞金を請求されたり、別の契約書で厳しい条件を課されたりするケースが多々あります。
特に“売掛先の倒産”のように利用者に責任がない場合でも、契約書の細かい条項で「償還請求権あり」にしておき、結局全額返済を求める業者も存在します。
結局、2社間は「合法風の貸金」

今回の文章を通して浮き彫りになるのは、2社間ファクタリングの実態が返済義務付きの短期高利融資に近いということです。
貸金業の登録もなく、金利規制の適用も受けず、しかも民事・刑事の責任をちらつかせながら回収する――これが業者のやり方です。

形式だけ「債権売買」にしているのは、貸金業法や利息制限法を回避するためであり、利用者にとっては金利計算すらブラックボックス。返済不能になれば、民事訴訟から刑事告訴までフルコースで圧力をかけられる危険性があります。
まとめ:契約書の一語一句に“返済”が出たら危険信号

ファクタリングは本来、返済という概念が存在しない資金調達方法です。それなのに「返済期日」「延滞金」という言葉が契約書や説明文に出てきたら、それはもうファクタリングを装った貸金を疑うべきです。

業者サイトの“警告文”は、利用者を守るためではなく、業者が回収を有利に進めるための布石に過ぎません。
甘い即日入金の裏には、返済不能になった瞬間から始まる、民事・刑事の二段構えの追い込みが待っています。

本当の安全策は、最初からそのような業者と契約しないことです。