「悪徳業者の手口」?──いや、それ、あなたのことです。

不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

ファクタリング会社の宣伝文を読むと、必ずといっていいほど「悪徳業者の取り立てはこうだ」と恐怖事例を並べ、あたかも自社は清く正しい業者であるかのように語ります。
しかし、その「悪徳業者の手口」、よく読めば自分たちのやっていることと紙一重。いや、ほぼ同じです。
「2社間ファクタリング」という言い訳

彼らが殊更に強調するのは、「貸金業ではないから合法です」というフレーズ。
確かに名目上は“債権の売買”です。しかし、実態はどうでしょうか。

実際には売掛金があろうがなかろうが、返済期限を設定

元本+高額の手数料=事実上の超高金利

返せなければ法的手段+差押え

これは“融資”と何が違うのでしょうか。契約書の見出しを「売掛債権譲渡契約」に変えただけの、合法を装った高利貸しです。
「通知しませんよ(ただし返済が滞ればバラします)」

宣伝文では「2社間ファクタリングは、取引先に知られないよう配慮します」と書かれます。
しかし、返済が滞った瞬間に債権譲渡通知を送付し、取引先に事実をバラす──これ、銀行や正規の金融機関ではまずやらない手法です。

要するに「秘密は守りますよ」という甘言で契約させ、いざとなれば人質を取って脅す構造です。
しかもそれを平然と“正当な手続き”として書いているあたり、開き直りすら感じます。
「悪徳業者はこんなひどいことをします」

彼らが列挙する“悪徳業者の特徴”──昼夜問わずの電話、事務所への押しかけ、親族への嫌がらせ──は、確かに違法です。
しかし、裁判所経由で資産差押え、競売、不動産処分まで追い込むことは「合法」なので、堂々とやる。
違法か合法かの境界線は、彼らにとって単なる手段の選別に過ぎず、利用者から金を絞る本質は変わりません。
「貸金業法が適用されません」という魔法の言葉

この一文こそが、2社間ファクタリングの最大の温床です。
貸金業者であれば、上限金利規制、取り立て規制、契約時説明義務など、利用者保護の網がかかります。
しかし“債権売買”と称すれば、その網をすり抜けられる。だからこそ、金利換算で年数百%という暴利も可能になるのです。
結論──「合法ヤミ金」

彼らは「違法業者に注意しましょう」と言います。
しかし、違法か否かではなく、利用者にとって本質的に危険かどうかで見れば、2社間ファクタリングそのものがリスクの塊です。

貸金業法の保護なし

暴利水準の手数料

取引先へのバラしを武器にした取り立て

最終的には差押え・競売で事業崩壊

これらを冷静に並べれば、「合法ヤミ金」という表現が決して大げさではないことがわかります。
看板は「資金調達の新しい形」、実態は“古典的な高利貸し”──そんな業態を無批判に広めていいはずがありません。