Google AIモードによると、2社間ファクタリングは原則として違法ではなく、日本の民法に基づく「売掛債権の売買(譲渡)」として合法的に認められる資金調達手段だ。ただし、AI自身も注意を促しているように、ファクタリングを装った違法な高金利貸し付けや脱法行為を行う業者が存在するため、油断は禁物である。
2社間ファクタリングの現実:合法ヤミ金の罠
中小企業経営者が銀行融資で資金繰りに苦しむ中、「即日資金化可能」と謳う2社間ファクタリングの誘惑は大きい。しかし表面的な合法性とは裏腹に、実態は脱法金融・合法ヤミ金の温床だ。
売掛金は支払われているのに、利用者が払えない
通常、2社間ファクタリングでは利用者が売掛先から入金を受け取り、業者に送金する流れだ。しかし、多くの企業は資金を他の支払いに回すため、回収金が滞る。結果、売掛先は支払っているのに、ファクタリング業者への支払いだけが滞るのが常態化している。
損害賠償と違約金の恐怖
この滞納を契約条項で補うのが、合法ヤミ金のやり口だ。遅延損害金ではなく損害賠償や違約金を容赦なく請求し、実質年利は100%~400%超に達する場合もある。契約上は「手数料」とされているが、もはや利息制限法も無視される脱法的設定である。
違法スレスレの取り立て
さらに一部業者では、担当者が直接会社に押しかけ、**「支払うまで帰らない」**と居座ることもある。これは貸金業法上の違法取り立て行為だが、業者は「債権売買契約だから規制外」と居直る。実態としてはヤミ金と何も変わらない。
契約条項の罠
ほとんどの2社間ファクタリング契約には、利用者に実質的な償還義務を負わせる条項が組み込まれている。売掛金が回収できなければ、損害賠償+違約金で経営者を縛る、典型的な合法ヤミ金の構図である。
実例風シナリオ
ある中小企業B社は、仕入れ代金のために2社間ファクタリングを利用した。売掛先からの入金はあったが、給与や他の支払いに回したため業者への送金が遅延。結果、損害賠償+違約金200万円超を請求され、担当者が毎日会社に押しかける事態に。資金繰りは完全に破綻した。
弁護士からの警鐘
弁護士から見れば、これは「形式上は合法だが、実質は高金利貸付+違法スレスレの取り立て」であり、脱法金融=合法ヤミ金そのものである。
まとめ:遅延は地獄の入り口
Google AIモードも指摘する通り、2社間ファクタリング自体は合法だ。しかし実態は、遅延損害金ではなく損害賠償・違約金・違法スレスレ取り立てが待ち受ける地獄である。売掛金は支払われていても、利用者が資金を流用するだけで合法ヤミ金の罠に組み込まれる。これが、2社間ファクタリングの本当の危険性である。

