不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」2社間ファクタリングの転嫁構造を金融庁は把握しているのか――「見えているはずの問題」が放置されてきた理由
2社間ファクタリングの紹介料が、最終的にすべて利用企業の手数料に転嫁されているという構造は、業界の内部ではほとんど公然の事実である。成約額の一割、二割という高率の報酬が、しかも継続回数ごとに発生する以上、それを業者が自腹で負担しているはずが...
不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」
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ファクタリングの違法性と契約について
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