実質貸金

ファクタリングの違法性と契約について

なぜメディアは2社間ファクタリングを扱いづらかったのか

違法性を断定できなかったという壁 2社間ファクタリングをめぐる問題は、長年にわたり水面下で拡大してきた。それにもかかわらず、大手メディアで正面から扱われる機会は多くなかった。最大の理由は、違法性を明確に示しにくかった点にある。 2社間ファク...
ファクタリングのトラブル

なぜ2社間ファクタリングは問題として定着しなかったのか

2社間ファクタリングは、長年にわたり「グレーだが便利な制度」として扱われてきた。強く批判されることもあれば、黙認されることもある。しかし、社会全体として正面から検証されたとは言い難い。 この制度が今日まで存続してきた理由は、単に違法ではなか...
ファクタリングの違法性と契約について

2社間ファクタリングという合法ヤミ金。存在を許してはならない理由

ここまで見てきた問題は、使い方の巧拙では説明できません。注意すれば回避できる話でもありません。結果が繰り返される以上、問うべきは制度そのものです。 2社間ファクタリングは、形式上は債権譲渡とされています。しかし、利用される場面、資金の流れ、...
ファクタリングの違法性と契約について

合法であることは免罪符ではない

2社間ファクタリングが問題として語られる場面では、必ず「違法ではない」という言葉が先に置かれます。この一言によって、議論の多くは途中で止まります。 しかし、合法という評価は、安全性や妥当性を保証するものではありません。それは単に、現行法が禁...
ファクタリングの違法性と契約について

繰り返される被害。偶然ではなく構造だった。

同じ結果が何度も現れる理由。 2社間ファクタリングに関する相談や事例を追うと。ある特徴が浮かび上がります。個別事情が違っても。行き着く結果がほぼ同じであるという点です。 初回利用時は。一時的に資金が回復します。しかし、その直後から。次の支払...
不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

債権譲渡という説明。実質が貸付と変わらない理由。

「借りていない」という説明が成立する条件。 2社間ファクタリングは、借入ではないと説明されます。その根拠は、契約の形式が金銭消費貸借ではなく、債権譲渡であるという一点にあります。法的分類として、この説明が誤りであるとは言えません。しかし、制...
ファクタリングの違法性と契約について

なぜ2社間ファクタリングは合法とされたのか。

制度が見逃してきた前提。 「合法」という言葉が与える安心感 2社間ファクタリングは、長く「合法な資金調達手段」として扱われてきました。その理由は単純です。形式上、これは貸付ではなく、債権譲渡と整理されてきたからです。 貸金業法は、金銭の貸付...
ファクタリングの違法性と契約について

使ってはならない。存在すら許してはならない理由。

問題は利用判断ではなく、制度の前提にある これまでの回では、仕組み、説明、判断、事例、法制度との距離を整理してきました。その積み重ねから見えてきたのは、使うか使わないかという個別判断の問題ではありません。そもそも社会に存在させてよい制度なの...
不存在債権は「詐欺か?」「不当原因給付か?」

2社間ファクタリングに対する銀行グループの社会的責任とは何か―なぜ“合理的判断”は免罪符にならないのか

銀行グループ(以下、銀行G)が果たすべき社会的責任は、「損をしてでも助けること」ではない。それは誰も求めていない。 問題は別のところにある。 銀行Gが、どの経済活動に資金を流し、どの経済活動を制度の外へ押し出しているのか。この選択そのものが...
ファクタリングのトラブル

二社間ファクタリング阻止、その一件を成立させる条件

二社間ファクタリングを終わらせるのに、世論も、大規模被害も、立法も要らない。 必要なのは、裁判所が「書かざるを得ない一件」だけだ。 では、その一件はどんな条件を満たしていなければならないのか。結論から言う。 条件は多くない。だが、外してはい...
ファクタリングのトラブル

違法にならないように設計された違法

二社間ファクタリングは、「グレーゾーン」に存在しているのではない。 違法と断定されない位置に、意図的に設計された違法である。 この違いは決定的だ。 曖昧だから問題なのではない。問題だと分かっていながら、そう認定されない形に組み上げられている...
ファクタリングのトラブル

助けを求める言葉を奪うビジネス

二社間ファクタリングの最も卑劣な点は、高額な手数料でも、苛烈な契約条項でもない。 「助けを求める行為そのもの」を、先回りして潰していることだ。 このビジネスは、金を取る前から始まり、契約が終わっても終わらず、最終的には「救済に至る言葉」さえ...
ファクタリングのトラブル

なぜ二社間ファクタリングは「絶対悪」なのか――搾取は契約前から、相談後まで終わらない

二社間ファクタリングの本質的な悪は、高い手数料でも、過酷な契約条件でもない。 一度関わった事業者が、どこにも逃げられなくなる構造そのものにある。 この制度は、契約前から搾取が始まり、契約中は恐怖で縛り、契約後ですら救済への道を塞ぐ。 ここま...
ファクタリングのトラブル

行政不作為が成立する瞬間――「知らなかった」ではもう逃げられない線を越えるとき

行政不作為とは、単なる怠慢ではない。「違法状態を認識し得たにもかかわらず、権限を行使しなかった」その一点が成立した瞬間、行政は中立的調整者ではいられなくなる。 二社間ファクタリングを巡る問題は、すでにこの線を越えている。 問題は、違法かどう...